イラネッチケーを付けた女性が敗訴!!従来通りの判決なのにツイッター民激オコ
テレビ=受信契約
NHKだけを視聴できなくする装置を付けたテレビは受信契約義務を負うかを問われた裁判で、高裁は受信契約義務が無いとした地裁判決を取り消し請求を棄却した。
NHKだけを視聴できなくする装置は工具を使用すれば視聴が可能となるため、受信締結義務を負うとした。
『視聴できぬテレビも契約義務 NHKが逆転勝訴―東京高裁』
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021022400877&g=soc
JIJI.COM
イラネッチケーだけ=受信契約義務
恐らくNHKだけを視聴できなくする装置は、「イラネッチケー」のことだと思われる。過去の判決でも視聴できる状態に戻すことが出来る場合は、受信締結義務を負うとしている。
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受信締結義務が無いとした判決
しかし、ツイッターでは契約の自由に違反するなどと憲法違反を主張したり、モニターもチューナーを付けば見れるから契約義務があるのかという、反論にもなっていない主張が展開されていた。
考えれば分かること
そもそも、NHKを受信できないことが不可逆的でなければ契約義務を負うため契約の自由は守られている。なぜならテレビを買わなければ契約しないのだから。
さらに、モニターもテレビは映らないがチューナーはテレビを映せる設備のため、チューナーの方に受信契約義務があると考えたほうが分かりやすいだろう。
地裁がおかしかっただけで、妥当な判決といえる。
(;´・ω・)相変わらずだな