バレス・リ・アッシュのつぶやき

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【考察】携帯のみでNHK受信料契約は違法では?法律には設置者に義務

NHK横暴っぷり

近年、NHKはカーナビにも受信契約義務の判決が出て、市役所などから受信料を徴収しまくっているらしいが、テレビ付き携帯のみを保有している人からも徴収していることは有名である。

しかし、実は法律を良く読むと携帯のみでは受信契約義務が無いように思える。

文面上は契約義務なし

法律には「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」としている。

 

日本語を理解していればわかるが設置とは固定して置くことである。携帯は携行しているのであって、設置をしているわけではないので契約義務は無い。
つまり、受信契約を迫るのは違法のはずなのだが、何故か最高裁で負けたのである。

最高裁は強い側の味方?

最高裁は法律の原則が広く徴収すべきだから、設置か携帯かは問題ではないみたいな判決でNHKを勝たせてしまったのである。

最高裁は法律をクリエイトしてしまったのである。

つまり、最高裁NHKが勝てる判決しか出す気はなく、勝てないのなら法律解釈ねじ曲げることが分かるのである。

 

そのため、いくら地裁、高裁でNHKに勝とうと、最高裁がひっくり返すだろう。

 

(;´・ω・)最高裁は法律は読まない