バレス・リ・アッシュのつぶやき

名前をモブにすれば匿名で書き込めます

風俗店が公然わいせつで摘発されたらしいが、これって違法逮捕じゃね

風俗店が摘発されてたが、違法なのは警察の方では

5月と7月に風俗のピンサロ店上野の『マジックバナナ』と巣鴨の『曙』が、公然わいせつ容疑で従業員と経営者らが逮捕されたという。
脱いでいるところが見えることが公然わいせつ罪に該当するという理由。

 

ちなみにキャストは逮捕されなかった。

公然わいせつ罪の定義は明瞭である

そもそも、公然わいせつ罪とは
『不特定または多数人が視認しうる状態での猥褻行為を犯罪とする』
と書かれているので、一見逮捕が妥当のように思えるが、最高裁判例によってわいせつの定義を
『徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの
とされている。(大判大正7年6月10日新聞1443号22頁、最判昭和26年5月10日刑集5巻6号1026頁)

最高裁判例とは法解釈の裁判所見解であるので、単に法を分かりやすく解説したものである。つまり、法の一部とみなすことができる。

公然わいせつ罪の要件とは

つまり、公然わいせつ罪が成立するためには、
『不特定または多数人が視認しうる状態でかつ、正常な羞恥心を害し、善良な性的道義に反する行為を犯罪とする』
と解釈することが出来る。

つまり、違法逮捕と判断できる

これを今回のピンサロ摘発事件に当てはめれば、風俗店であり当然裸体も見る可能性のある空間だと誰もが認識することができ、そこで、不特定多数に裸体が見えたところで、正常な性的羞恥は害することはなく当然、性的道義にも反するようなことでもない

 

つまり、公然わいせつ罪は不成立であり、摘発は違法逮捕である

 

これは警察による犯罪で、善良な一般市民が逮捕された国家犯罪である。