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【最高裁】アルバイトの賞与を認めない判決に失望!!裁判所は相変わらず企業中心主義を維持

最高裁判決

正職員に支給されたボーナスをアルバイト職員には支給しないのは適法かを争った裁判で、最高裁は適法とし上告を棄却した。

 

この日は契約社員の退職金をめぐる最高裁判決もでたが、こちらも支給しないのは適法とした。

 

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『アルバイト賞与認めず 最高裁「格差、不合理とまで言えない」』
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契約社員の退職金も認めず 最高裁「格差、不合理と評価できず」』
https://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/201013/evt20101315300018-n1.html
iZa

争点

正規雇用正規雇用に待遇に差をつけるのは適法かを争った裁判である。いずれの判決も差を合法とした判決であるが、この判決はおかしくないだろうか。

疑問点

確かに、ボーナスは企業側の裁量で支給されるもので、労働組合がボーナス支給を労使交渉で得てきた歴史はある。しかし、非正規雇用者はどの企業でも非正規に比べて数が少なく、労働組合がない事も多い。いわば労使交渉の出来ない労働者で、正規より立場が弱い。交渉が不可能な労働者の待遇に、企業裁量のお墨付きを与えた判決はどう考えてもおかしく感じる。

ボーナスとは…

ボーナスは非正規の場合は給料に含まれているという言い分もあるかもしれないが、企業の業績は変動するため業績の見返りが非正規につかないことは不合理に感じる。

 

(;´・ω・)契約社員に退職金が支給されないのは労働基準法の不備である