【最高裁】契約社員の手当は認める…最高裁
日本郵便を相手に契約社員らが手当の支給などの待遇是正を求めた裁判で、最高裁は手当類を支払わないことは不合理な格差と判断をした。
『契約社員の扶養・年末年始手当認める 最高裁、日本郵便の待遇格差「不合理」』
https://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/201015/evt20101515340019-n1.html
iZa
13日に労働格差の裁判があり、そこでは最高裁は労働者側に厳しい判決だしたが、手当の場合は少額になりがちだからか労働者よりの判決を出した。
つまるところ、退職金とボーナスは支給しないでいいが、少額で済む手当の支給はしろという企業主義が前面に出た一連の判決だったといえるだろう。
(;´・ω・)多額になるのは圧力でもかかるのか
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