バレス・リ・アッシュのつぶやき

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【砂川事件】政府を制限するはずの憲法を、統治行為論で判決を避けるのは民主主義に反する

初めて「統治行為論」を採用した砂川事件での、最高裁判官を補佐する調査官のメモが遺品から発見された。実際の判決では、判事15人中12人が統治行為論に触れて、合憲違憲の審査はなじまないと述べたが、判決自体は合憲とされた。
 
砂川事件:米軍基地拡張に反対する人らが基地内へ入り起訴された事件で、裁判で日米安保条約違憲かどうかが争点となった)
 
発見されたメモには統治行為論に触れた人は半数にも満たない7人に過ぎないので、多数意見ではないと批判している。
 
 
統治行為論」を初めて採用した砂川事件に関するメモが見つかったわけだが、そもそも統治行為論とは一体何なのか?

統治行為論とは司法の判決で外交関係(国家の形など)に影響を及ぼした場合、国民に選ばれた人ではないので責任を負えないため、国民に選ばれた政府を尊重するという考えである。
しかし、この統治行為論の考えは明らかに間違っているのである。憲法は政府の活動を制限する目的であるもので、司法判断を避けては政府の独裁体制を奨励していることと変わらない。

つまり、違憲判決に政府が不満があれば憲法を変えればよいだけのことである。それで、憲法を変えることができないのであれば、それは1人よがりの価値観であって判決が正しいということである。
 
(;´・ω・)統治行為論とは独裁者の屁理屈